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キャリアアップ助成金の紹介
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進する取組を実施した事業主に対して助成をするものであり、有期契約労働者等の安定した雇用形態への転換等を目的としています。
本助成金は次の3つのコースに分けられます。
Ⅰ 有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正
社員化コース」
Ⅱ 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
Ⅲ~Ⅵ 有期契約労働者等の賃金規定等改定、正規雇用労働者と共通の処遇制度の導
入、短時間労働者の労働時間延長を助成する「処遇改善コース」
今回は、正社員化コースをご紹介いたします。
有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換、または派遣労働者を直接雇用した事業主に対して助成するもので、有期契約労働者等のより安定度の高い雇用形態への転換等を通じたキャリアアップを目的としています。
【助成額の抜粋】
有期契約から正規雇用への転換等 :60万円(中小事業主)
対象者が母子家庭の母等・父子家庭の父の場合、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35 歳未満の者を転換等した場合10万円加算
派遣労働者を直接雇用した場合30万円加算
助成金申請については、当事務所へお問い合わせください。
新型インフルエンザの流行に伴う休業と賃金支払い
新型インフルエンザが流行の兆しを見せており、新型インフルエンザの流行に伴い従業員に対して休業を命じ、または事業所の一時閉鎖措置を講じた場合、従業員に対して賃金を支払う必要はあるのでしょうか?
感染症法に基づく措置や新型インフルエンザ対策ガイドライン等に基づく行政からの要請のように、「公益上の要請」が明らかである場合には、従業員が休業に対して賃金を支払う必要は無いと考えられます。
一方、公益上の要請が明らかではなく、使用者の自主的判断に基づく休業措置の場合には、一部例外を除いて、労働基準法26条に基づく休業手当の支払い(平均賃金の60%相当額)はやむを得ないものと考えられます。
ただし、事業主の自主的判断とはいえ、新型インフルエンザの感染拡大防止措置という社会的要請に鑑みれば、一般的に事業主の「責に帰すべき事由」には原則該当しないと考えられるため、民法536条2項に基づく100%の賃金支払いまでは求められないのではないかと考えられます。
社会保障協定
現在では、企業から派遣されて海外で働くことや、将来を海外で生活される方が年々増加しています。海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。また、日本や海外の年金を受けとるためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。
【社会保障協定の締結】
これらの問題を解決するために、以下の2つを主な内容とした社会保障協定を締結しています。
(1) 適用調整
相手国への派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える見込みの場合には、相手国の法令のみを適用する。
(2) 保険期間の通算
両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。
2016年10月現在、社会保障協定の発効状況は以下のとおりです。日本は19ヶ国と協定を署名済で、うち16ヶ国分は発効しています。「保険料の二重負担防止」「年金加入期間の通算」は、日本とこれらの国の間のみで有効であることにご注意ください。
(注)イギリス、韓国及びイタリアについては、「保険料の二重負担防止」のみです。
【協定が発効済の国】
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、
オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド
地域一番店をめざす
日本で1番高い山は?
これは誰もが知っている富士山です。では、2番目は?
日本で1番長い川は?
信濃川367㎞です。では、2番目は?と聞かれるとなかなか覚えていない方が多いでしょう。一番と二番以下では大きな差があるのです。
あの店は○○が1番だ!!
「和菓子なら○○店」
「ラーメンを食べるなら□□店」というように、自分の中で決まっているのではないでしょうか。
知っているところへ人は集まる、一度見に行きたくなるものです。
話題になるような仕事をして、地域一番店を目指しましょう。
個人情報は一元管理はせず、分散管理します
税・社会保障で動き出したマイナンバー個人情報は一元管理はせず、各行政機関で分散管理します。
番号制度が導入されても、従来どおり個人情報は各行政機関等が保有し、他の機関の個人情報が必要となった場合には、番号法別表第二で定められるものに限り、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報の照会・提供を行うことができる『分散管理』の方法をとるものです。