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マイナンバーセミナーIN佐原

本日はマイナンバーの実務対策についてセミナーを実施いたしました。マイナンバーの利用目的は、社会保障、税、災害対策です。いよいよその税が年末に向け動き出します。中小事業者においても、基本方針や取扱規程等定め、安全管理措置を講ずる必要があります。
「なにから始めればいいのか」と迷っている場合は、次のとおり進めていきましょう。
1.全体像を把握する
2.業務の現状確認
3.社内体制と役割を明確にする
4.マイナンバー取得対象者の洗い出し
5.管理ルールの作成(基本方針・取扱規程等)
6.安全管理措置の実施 
組織的、人的、物理的、技術的
7. 従業員への周知と取得

それ以外にも多数注意点がありますが、必要以上にマイナンバーを保管せず、提出書類に都度付番し、会社控えにもマイナンバーを残さない方が安全です。
当事務所では、就業規則、取扱規程等は会社の実情に合わせ作成いたします。

過重労働解消セミナーIN東京

本日、水道橋で「過重労働解消セミナー」を実施してまいりました。参加者は会社の役職者100名以上でした。
各企業で労働時間を把握し、過重労働であれば改善する取組をする必要があります。
そのためには、まず企業トップがワークライフバランスを意識し、従業員の意見を聞き、社内で取組を宣言することです。そして、PDCAサイクルで推進計画を進めます。
既に先進的に取り組んでいる企業では、「残業削減目標を設定」や「有給休暇を取得しやすい環境づくり」等をすすめいています。
よい人材を採用し、定着させ、その人材に活躍してもらい、事業をアップさせていきましょう!

健康保険の被扶養者の範囲改定(H28.10改定)

健康保険の被扶養者の範囲は次のとおり改定となりました。
1.被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹、兄姉で、主として被保険者に生計を維持されている人
※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入により、その人の暮らしが成り立っていることをいい、 かならずしも、被保険者といっしょに生活をしていなくてもかまいません。
2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。

※兄姉は「同居していなければいけない方」に入っていましたが、「同居していなくてもよい方」へ変更となりました。

「個人型確定拠出年金(iDeCo)

平成29年1月から、企業年金がある企業の従業員や専業主婦、公務員などを含め、基本的に60歳未満のすべての方が任意で加入できる年金制度スタート!

iDeCoの加入者は、これまで自営業者の方などに限られていましたが、平成29年1月からは、企業年金を実施している企業にお勤めの方や公務員、専業主婦の方を含め、基本的にすべての方が加入できるようになります。加えて、転職したときなどの積立資産の持ち運び(ポータビリティ)も拡充し、より使いやすい仕組みになります。

※iDeCo のメリット  3つの税制優遇措置
1.掛金が全額所得控除されます
  例えば、毎月2万円ずつ掛金を拠出した場合、税率20%とすると、年間4万8千円
  (仮に35歳から60歳までの25年間掛け続けると総額120万円)の節税効果となります。
  ※専業主婦や育児・介護休暇などを取得していて年間を通じて所得がない方は、掛金を拠出しても所得控除が受けられません。

2.運用益も非課税で再投資されます
  通常、金融商品の運用益には税金(源泉分離課税20.315%)がかかりますが、iDeCoの運用益は非課税です。
  ※積立金には別途1.173%の特別法人税がかかりますが、現在まで課税が凍結されています。

3.受け取るときも税制優遇措置があります
  iDeCoの老齢給付金を一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」という大きな控除が受けられます。

東京訪問

本日は、東京の会社を訪問いたしました。私の事務所と違い10階建てのビルで、町には人、人、人でした。いつ行っても地下鉄には乗れず、もっぱら地上のJRでの移動です。
私からは情報提供し打ち合わせをすすめ、会社からは活気あふれるみなぎるパワーを少し分けてもらって帰ってきました。今後も関東近郊エリアは対応させていただきますので、連絡お待ちしております。