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副業・兼業の定め 厚生労働省モデル就業規則例

厚生労働省のモデル就業規則では、従来兼業を禁止していたが、今回の改正ではできる規定とした。
貴社の会社に適合しますか?

(副業・兼業)
第67条  労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合

平成30年度の年金額は前年度据え置き

平成30年度の年金額は前年度据え置き
厚生労働省は、1月26日、総務省が同日に平成29年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)を公表したことを踏まえ、平成30年度の年金額は平成29年度から据え置きとなると発表しました。これにより、平成30年度の67歳以下の新規裁定者の年金額は、国民年金(老齢基礎年金の満額1人分)で64,941円、厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)で221,277円となります。なお、厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬42.8万円)で40年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け始める場合の年金額。
年金額の改定では、法律により、賃金水準の変動がマイナスで物価水準の変動がプラスの場合は、新規裁定年金および既裁定年金ともにスライドしないと規定されています。

平成30年度の年金額の改定では、
物価変動率が+0.5%
名目手取り賃金変動率が-0.4%
結果として、新規裁定年金および既裁定年金ともにスライドはしない。

また、賃金・物価の変動がプラスになる場合に年金額の改定率から、公的年金被保険者の減少と平均余命の伸び率を勘案したスライド調整率(平成30年度はマイナス0.3%)を控除して、年金の給付水準を調整するマクロ経済スライドについては、平成30年度は実施されず、平成28年に成立した年金改革法に基づいて、未調整分のマイナス0.3%は翌年度以降に繰り越されます。
なお、在職老齢年金の60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整開始額の28万円および支給停止調整変更額の46万円、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額の46万円についても、平成29年度から変更はありません。

就業制限の対象となる感染症 休業補償

就業制限の対象となる感染症

労働安全衛生法68条(病者の就業禁止)
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

労働安全衛生規則61条(病者の就業禁止)
事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しな ければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場 合は、この限りでない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
➡結核(平成12年3月30日、基発第207号)
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者

労働契約法5条(労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

《新型インフルエンザと季節性インフルエンザの違い》
●新型インフルエンザ・・・新しく生まれるウィルスによって起こるインフルエンザ
●季節性のインフルエンザ・・・毎年流行するウィルスによるインフルエンザ

労働基準法26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

《就業制限の対象となる感染症》
感染予防法18条のとおり

《年次有給休暇を使って休ませることはできますか?》
法律や医師の指示ではなく、会社の判断で休ませる場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するため休業手当を支払う必要があります。
会社が強制的に年次有給休暇を取得させることはできません。
しかしながら、平均賃金の6割を休業手当として支払っても、従業員側からしてみると4割の収入減となるため、結果的に従業員が年次有給休暇を申請するケースが多いです。あくまでも従業員が申請して初めて年次有給休暇を使うことができるので、強制にならないようご留意下さい。

無期転換ルールの特例申請 定年退職した後の特例申請です

無期転換ルールの仕組み(労働契約法第18条)
有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図るため、平成24年8月の労働契約法改正により、いわゆる「無期転換ルール」が定められました。同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します(労働契約法第18条第1項)。

継続雇用の高齢者の特例があります。
通常は、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に無期転換申込権が発生しますが、
・適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主(※)の下で、
・定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、
その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。
これは、定年退職した後に無期転換申込み権が発生しないということです。
手続きはお早めに!

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