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振替加算に支給漏れを確認しましょう
質問:夫は昭和61年3月以前に、公務員として20年以上勤務した後に退職しました。振替加算がされていないようですが?
回答:昭和61年3月以前に、公務員期間が20年以上ある方が退職した場合は、旧法の退職年金が支給されます。旧法の退職年金を受け取っている方の配偶者(妻)には、振替加算は加算されません。
マイナンバーの本人確認
【問】退職した年金受給者についても、本人確認を行わなければならないのでしょうか?
退職した年金受給者であっても、本人又はその代理人からマイナンバーの提供を受ける場合には、本人確認を行わなければなりません。
なお、郵送、オンライン、電話によりマイナンバーの提供を受けることは可能ですが、その場合にも、手続きに応じた本人確認が必要となります。
マイナンバー管理しっかりしてますか。
年金受給資格期間を10年に短縮
この年金受給資格期間を10年に短縮というのは、平成24年8月に成立した年金機能強化法により実施されることが決まったものです。年金機能強化法は、少子高齢化が進む中でも年金が生活の機能を果たせるようにということでできた法律。消費税を上げて社会保障への財源に充てることで実施されるものでした。「受給資格期間が10年に短縮」については、元々は平成27年10月に消費税率を10%までアップすることを条件に、10年以上に短縮されることになっていましたが、消費税10%アップが平成29年4月に再延期され、更にまたも消費税アップが平成31年10月まで再々延期されたことで、また年金も延ばされるのかと思われましたが、平成29年9月分からの支給という事になりました。
新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人です。受給資格期間は保険料納付期間や免除期間を合算します。無年金の人の救済につながりますが、過去にさかのぼって受け取ることはできません。
年金額は保険料の納付期間に応じて増えます。国民年金の場合、加入期間が10年で月約1万6千円、20年で約3万2千円。40年で満額の約6万5千円と比べて支給額は低くなります。
原則25年間の内訳は、未納期間は除いた期間です。未納期間が多くて25年間に足りなくて年金が貰えない人を、10年に短縮して貰えるようにするのが今回の改正の目的です。
20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金
学生など国民年金に加入していない20歳になる前の人が障害状態になったときは障害年金を受給できません。
このような事態を避けるために無拠出、つまり被保険者ではないために保険料を納めていない20歳未満の人が障害年金の給付を受けることができるのが、「20歳前の傷病による障害に基づく障害年金」です。
【20歳前障害年金の受給要件】
初診日が20歳になる前の障害によって障害等級の1級もしくは2級(3級は支給なし)になったときに支給されます。
初診日が20歳前であっても国民年金被保険者(就職して厚生年金の被保険者、つまり第2号被保険者のとき)の場合は通常の障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。
【20歳前障害年金の障害を認定する日】
障害認定日が20歳になる前のときは20歳達した日、それ以降の場合は障害認定日に障害状態であることが要件です。
このとき、20歳もしくは障害認定日の前後3ヶ月以内の診断に基づいた診断書(通常の障害年金は障害認定日から3ヶ月以内です)によって審査が行われます。
65歳になる前であれば、事後重症による請求も可能です。
【支給開始時期】
認定日認定の場合
障害認定日が20歳になる前のときは20歳になった月の翌月から、20歳以降であれば障害認定日の翌月からの支給となります。
事後重症の場合
事後重症の場合は通常の障害年金と同様に請求の翌月から支給されます。
【支給額】
障害基礎年金の額と同額です。
子の加算も同様に適用があります。
国民年金が強制加入になるのは20歳からです。そのため学生など国民年金に加入していない20歳になる前の人が障害状態になったときは障害年金を受給できません。
このような事態を避けるために無拠出、つまり被保険者ではないために保険料を納めていない20歳未満の人が障害年金の給付を受けることができるのが、「20歳前の傷病による障害に基づく障害年金」です。
20歳前障害年金の受給要件
初診日が20歳になる前の障害によって障害等級の1級もしくは2級(3級は支給なし)になったときに支給されます。
初診日が20歳前であっても国民年金被保険者(就職して厚生年金の被保険者、つまり第2号被保険者のとき)の場合は通常の障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。
20歳前障害年金の障害を認定する日
障害認定日が20歳になる前のときは20歳達した日、それ以降の場合は障害認定日に障害状態であることが要件です。
このとき、20歳もしくは障害認定日の前後3ヶ月以内の診断に基づいた診断書(通常の障害年金は障害認定日から3ヶ月以内です)によって審査が行われます。
65歳になる前であれば、事後重症による請求も可能です。
新国立競技場建設現場 違法残業など発覚
81社で違法残業など発覚
東京労働局は、新国立競技場建設現場で作業を行う762社を対象に、労働時間に関する自主点検調査と監督指導を実施した。同現場の下請企業社員が自殺した事案の労災申請を受けて、緊急対策として実施したもの。監督指導を行った事業場128社の6割を超える81社で違法な時間外労働や割増賃金不払いなどの法令違反が発覚し、是正勧告書を交付した。違法な時間外労働があった事業場のうち10社では、月100時間超の時間外・休日労働に従事させていた。