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職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)

1.概要
労働時間等の設定の改善(※ 1 )を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル(※ 2 ) の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※1 労働時間等の設定の改善とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。
※2 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバルを導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。

支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
○就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
○労務管理用ソフトウェアの導入・更新
○労務管理用機器の導入・更新
○その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新

2.成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。
 ア 新規導入
  勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規 定を就業規則等に定めること
 イ 適用範囲の拡大
  既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること
 ウ 時間延長
  既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること

残業のタイプ、管理

残業のタイプ 残業の傾向
付き合い残業:上司・同僚が残業していると帰りづらいので、誰かが帰るまでつい会社に残ってしまう
独りよがり残業:自分一人の思い込みで仕事をして、納期間際に出てきたものが当初の狙いからずれてしまっており、結局残業でやり直しせざるを得ない
抱え込み残業:一部分でもほかの社員に仕事を渡すと自分のポジションを奪われてしまうのではないかという強迫観念から、なかなか同僚や後輩に仕事を見せない、渡さない
生活残業 生活費やローンの返済に残業代を当てているので、たいして仕事もないのに残業したがる
罰ゲーム残業:成果を上げている人が遅くまで会社に残って働いているので、成果を上げていない本人は、特にやらなければならない仕事があるわけではないのに帰りづらい
ダラダラ残業:仕事の密度が薄く、ダラダラ仕事をしている
なりゆきまかせ残業:納期の前日に、遅くまで残業せざるを得ない。そのときに「もう少し早めに手をつけておけばよかった」と後悔してしまうことがよくある
自己満足残業:重要な部分とそうでない部分の見極めがつかず、すべての箇所を完璧に仕上げようとするあまり時間がかかってしまう。すべてが120%の仕上がりでないと気が済まない
がむしゃら残業:若手社員が早く一人前になりたいといった理由から、ないしは、仕事熱心であるがゆえに毎日残業を繰り返す

個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)

平成29年1月から、専業主婦、公務員の方を含め、基本的に60歳未満のすべての方が利用できるようになりました。

▶「確定拠出年金」は、公的年金に上乗せして給付を受ける私的年金のひとつです。基礎年金、厚生年金保険と組み合わせることで、より豊かな老後生活を実現することが可能となります。
▶ 確定拠出年金の仕組みは、掛金を定めて事業主や加入者が拠出し、加入者自らが運用し、掛金とその運用益との合計額をもとに給付額が決定されるというもので、事業主が実施する「企業型確定拠出年金」と、個人で加入する「個人型確定拠出年金(iDeCo)」があります。

3つの税制優遇措置iDeCo のメリット
①掛金が全額所得控除されます
②運用益も非課税で再投資されます
③受け取るときも税制優遇措置があります
▶ iDeCoの加入者は、これまで自営業者の方などに限られていましたが、平成29年1月からは、企業年金を実施している企業にお勤めの方や公務員、専業主婦の方を含め、基本的にすべての方が加入できるようになります。加えて、転職したときなどの積立資産の持ち運び(ポータビリティ)も拡充し、より使いやすい仕組みになります。

36協定  時間外・休日労働に関する協定届

1どんな場合に協定の締結と届出が必要なのか。
法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、又は、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。この協定のことを労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定」といいます。
法定労働時間とは、1日8時間、1週40時間(特例措置対象事業場については44時間)と定められていますが、変形労働時間制を採用する場合を除いて、この時間を超えて労働させる場合は時間外労働となります。
また、法定休日とは1週間に1日の休日(変形休日制を採用する場合は4週4日)と定められておりますが、この休日に労働させる場合は休日労働となります。

2「36協定」の締結と届出
協定の締結単位
36協定は、事業場単位で締結し届け出る必要があります。1つの会社で別々の場所に工場・支店などがある場合は、通常はその工場・支店などがそれぞれ1つの事業場になりますので工場・支店などごとに36協定を締結し、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長(以下、「所轄労働基準監督署長」という。)に届け出る必要があります。

傷病手当金

退職後の傷病手当金の調整
退職後の期間に受給する傷病手当金の支給額の調整は在職中の期間に受給する傷病手当金の支給額の調整とは違い、老齢年金との調整が加わることになります。退職後の期間の傷病手当金と調整される他の給付についてまとめると次の2つになります。
①退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
②同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合
これらの年金の給付を受けている場合には傷病手当金の支給額が調整されることになります。
【傷病手当金の支給日額と年金日額を比較する】
傷病手当金の支給日額と年金の日額を比較します。比較した結果、傷病手当金の支給日額の方が高い場合には年金日額との差額分が一日につき支給され、逆に年金日額の方が高い場合には傷病手当金は支給されません。調整されるのはあくまでも傷病手当金の方であり、年金については支給額が調整されることはありません。