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10年短縮年金の請求手続き
(保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧10年)
1.請求書
10年短縮年金は、平成29年8月1日に施行されますが、「ご自身の年金加入期間が10年以上25年未満あり、年金受給開始年齢に達している方」に対して、 平成29年3月以降に年齢の高い方から順番に5回に分けて、日本年金機構等から「短縮年金請求書」が送付されます。(新規受給対象者約64万人)
送付されてきた「短縮年金請求書」は新制度施行の8月を待つことなく、事前に提出できます。「短縮年金請求書」に必要事項を記入して、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出をします。ただし、年金の権利が発生するのは8月1日で、翌9月分の支給は10月ですので、ご注意ください。
【ポイント】
①請求書が届いたら、H29年8月の施行日を待たずに事前請求する。
②合算対象期間(カラ期間)に関する申立書に記載する内容を、正確に確認する。
③短縮請求書が届いた人も、現行の制度(原則25年)で受給できないか確認する。
2.合算対象期間(カラ期間)の確認
短縮請求書が届いた人(10年以上25年未満)も、請求書が届かない人(10年未満)も、カラ期間の確認が以前よりいっそう重要となります。
【カラ期間の代表例】
厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間)
《改正前》
厚生年金に9年加入していたが、その後は国民年金に未加入
→年金が受給できるには、カラ期間が16年以上必要。
《改正後》
厚生年金に9年加入していたが、その後は国民年金に未加入
→年金が受給できるには、カラ期間が1年以上必要。
社会保険加入の週20時間
Q.パートの社会保険加入に必要な週20時間の計算は「所定労働時間」によるはずです。
契約当初、予想していなかった時間外労働により20時間を超えた場合、被保険者資格の取扱いはどうなるのでしょうか。
A.3ヵ月目に資格取得も
健康保険法3条では、被保険者から除外する者として、1週間の所定労働時間が20時間未満であることとしています。所定外の勤務が続き、残業代が当初の見込みを大幅に超えた場合について、被保険者資格を取得した際の標準報酬月額を訂正できるかどうかは、固定的賃金の算定誤り等があった場合に訂正を行うことはできるが、残業代のような非固定的賃金については訂正できないと考えられています。
所定労働時間と被保険者資格の取得自体の関係に関しては、就労の形態等個々具体的事例に則して判断すべきなどその取扱いははっきりとしていなかったところ、法改正に伴う厚生労働省Q&Aでは、「実際の労働時間が連続する2ヵ月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いているまたは続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3ヵ月目の初日に被保険者の資格を取得する」とされています。
事業場内みなし労働時間制
Q:外勤中心の営業部門について事業場外労働のみなし労働時間制を採用している会社があります。担当社員には業務用の携帯電話を貸与し勤務の開始と終了が把握できるので、みなし労働時間制は使えないのではないでしょうか?
A:時間の把握が無理なら可能
事業場外労働でみなし労働時間制を採用できるのは、労働時間を「算定し難いとき」に該当することが要件で、社外で随時使用者の指示を受けて動くような場合は適用できません(昭和62年1月1日基発1号)。
当該通達はポケットベル等が利用されていた時代のもので、使用者が随時外勤の労働者に指示を出し、労働時間を把握するケースは多くありませんでした。その後携帯電話の普及で把握が容易になり、社員に携帯電話を貸与する会社がみなし労働時間制を認められなかった裁判例も出てきました。
もっとも携帯電話を貸与しているからみなし労働時間制が採用できないということではなく、あくまで実質的に労働時間の把握ができるか否かが判断の分かれ目になると考えられます。
従業員間のトラブル 会社の責任は
イジメあるいは上下があればパワハラ等々に受け取れる状況ではなかったのか確認する必要があります。こういった状況(イジメ等で被害者が自殺等に至った場合の事例ですが)で、裁判となった場合、「使用者・事業者に対して」使用者責任・安全配慮義務違反・不法作為責任を負うとする判例があります。→川崎市水道局(いじめ自殺)事件・横浜地裁川崎支部判決H14.6.27二審・東京高裁判決H15.3.25
→誠昇会北本共済病院事件・さいたま地裁判決H16.9.24 等々。
労働保険年度更新
労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。
これを、「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間にこの手続を行っていただきます。
また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっております。
事務組合経由で加入している事業所は4月中に手続きをいたします。
手続きでお困りの方は、ご連絡ください。