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受給資格期間25年から10年に短縮

年金受給資格を得られる加入期間を、現行の25年から10年へと短縮する無年金者救済策が平成29年8月1日に施行される。
新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人。受給期間は保険料を納めた期間や免除された期間を合計する。
請求書は、事前に5回に分けて発送され、事前受付も開始される。発送スケジュールは次のとおりです。

平成29年2月下旬~3月下旬:大正15年4月2日~昭和17年4月1日生まれの方
平成29年3月下旬~4月下旬:昭和17年4月2日~昭和23年4月1日生まれの方
平成29年4月下旬~5月下旬:昭和23年4月2日~昭和26年7月1日生まれの方
平成29年5月下旬~6月下旬:昭和26年7月2日~昭和30年10月1日生まれの方
平成29年6月下旬~7月上旬:昭和30年10月2日~昭和32年8月1日生まれの方、大正15年4月1日以前生まれの方(旧法対象者)、共済組合等の加入期間を有する方

65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります

〜平成29年1⽉1⽇より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります〜

雇用保険の適用拡大について
平成29年1⽉1⽇以降、65歳以上の労働者についても、「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象となります(平成28年12⽉末までは、「⾼年齢継続被保険者」(※1)となっている場合を除き適用除外です。)。
○ 平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」という。)を提出(※3)してください。
○ 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合
雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1⽉1日より雇用保険の適用対象となります。事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出(※4)してください。
○ 平成28年12⽉末時点で⾼年齢継続被保険者(※1)である労働者を平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇用している場合
ハローワークへの届出は不要です(⾃動的に⾼年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。)。

(※1)65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者。
(※2)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがあること。
(※3)被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
(※4)提出期限の特例があります。平成29年3⽉31日までに提出してください。

〜平成29年1⽉1⽇より、65歳以上の被保険者も次の各給付⾦の対象となります〜
 ⾼年齢求職者給付⾦
 育児休業給付⾦、介護休業給付⾦
 教育訓練給付⾦

労災保険+雇用保険=労働保険

 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険を総称した言葉です。保険給付は各制度により行われていますが、保険料の徴収等については、原則的に、一体のものとして取り扱われています。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、パート・アルバイトを含めた労働者を1 日・1 人でも雇っていれば、その事業主は必ず加入手続をしなければなりません。
【労災保険】
 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。パート、アルバイトを含めた労働者はすべて加入しなければなりません。
【雇用保険】
 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。労災保険加入者のうち、1 週間の所定労働時間が20 時間以上であり、かつ31 日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりません。

社員紹介制度

就職内定率が向上していますが、中小企業では採用が思うように進んでいないのが現実です。そこで、求人方法を考えてみてはいかがでしょうか。

「社員紹介制度」とは、会社が自社の社員に対し、「知り合いに、当社へ転職を希望する人がいたら紹介してください」と依頼し、その紹介によって入社が決まったり、一定期間在籍した場合、紹介した社員に何らかの報酬が支払われるという制度をいいます。
【社員紹介制度を導入する理由】
 一般的には次の2つの理由があると言われています。
  第1に、採用コストの削減です。
  第2に、ミスマッチの防止です。
※詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

介護保険料率引き上げの見込み

介護保険料率は、健康保険法で、各年度において保険者が納付すべき介護納付金の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定めると規定されています。そのため、毎年度、保険料率の見直しが行われていますが、平成29年度についても昨年末に開催された「全国健康保険協会運営委員会」で協議されました。
この運営委員会の資料で確認すると、平成29年度の介護保険料率は、4月納付分から1.58%から1.65%への引き上げが見込まれます。
また、厚生年金保険料も平成29年9月に引き上げが予定されております。