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受動喫煙防止対策助成金

職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)は、事業者の努力義務です。事業者の皆さまは、まず、事業場の現状を把握・分析し、実行可能な対策のうち、最も効果的なものを実施するよう努めてください。「受動喫煙防止対策助成金」をご活用ください。

<助成の対象となる措置>
① 一定の基準※を満たす喫煙室の設置・改修
※喫煙室の入口で、喫煙室内に向かう風速が0.2 m/秒以上
② 一定の基準※を満たす屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修
※喫煙所での喫煙で、喫煙所の直近の建物の出入口などにおける粉じん濃度が増加しない
③ 一定の基準※を満たす換気装置の設置など(宿泊業・飲食店を営んでいる事業場のみ)
※喫煙区域の粉じん濃度が0.15 mg/m3以下、または必要換気量が70.3 ×(席数)m3/時間以上

<助成額>
喫煙室の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの助成率1/2で、上限額200万円です。

健康保険証が使用できるのは退職日までです。

退職後は健康保険の資格喪失となり、健康保険証は使用できません。
【例12/31退職の場合】
12/31に退職した場合は、資格喪失日は翌月の1/1となります。

退職後に誤って退職前の健康保険証を医療機関等で使用すると、後日、健康保険で支払われた医療費を、資格喪失された方へ直接返還請求されます。
健康保険の資格喪失後は、ご自身で次のいづれの手続きが必要となります。
①健康保険の任意加入
②市区町村の国民健康保険
③家族の被扶養者となる

同一労働同一賃金ガイドライン(案)が示される

非正規労働者の処遇改善を促す「同一労働同一賃金ガイドライン」(指針)案が明らかになりました。
【ガイドライン案の趣旨】
・本ガイドライン案は、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なも
のでないのかを示したものである。この際、典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例・問題となる例という形で具体例をが示されています。この具体例として整理されていない事例については、各社の個別具体の事情に応じて検討する必要があります。

中小企業の採用戦略

新卒者は例年通り大企業志向は変わりません。誰しも大企業にあこがれ、夢をいだき就職するのですが、果たしてやりたい仕事ができるのでしょうか。
では、なぜ中小企業に応募がすすまないのでしょうか。中小企業が知名度が低く、安定性に欠けるのでしょうか。
いや、中小企業が世の中に自社アピールが不足しているのではないでしょうか。
中小企業のアピールポイントとして、自社の強みは何かを分析し、数値化して発信し、見えるかをすべきです。また、独自規定があるのであれば積極的に公表したほうがいいでしょう。
当事務所では、新卒・中途採用等の計画から採用実務まで応援しております。お気軽にご連絡ください。

10年年金  保険料免除・納付猶予制度

収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難に保険料免除・納付猶予制度があります。国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納める必要がありますが、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きがあります。
この保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されますので有利です。ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
そして、将来の年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める制度(追納制度)があります。