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年金制度改革関連法が自民・公明・維新など賛成多数で成立
年金制度改革関連法には次の内容が盛り込まれています。
(1)年金支給額の新たな改定ルールの導入(平成33年4月施行)
これまでは物価上昇時に賃金が下がっても、年金支給額は据え置かれていましたが、新たなルールでは、平成33年度から賃金が下がった場合、これにあわせて年金支給額も引き下げるとしています。
【具体例①】
物価が+0.5%上昇し、賃金は―0.5%下落したとき、現行ルールでは前年同様据え置きとしていましたが、新ルールでは―0.5%とします。
【具体例②】
物価が―0.5%下落し、賃金は―1.0%下落のとき、現行ルールでは―0.5%としていましたが、新ルールでは―1.0%とします。
(2)マクロ経済スライドの強化(平成31年4月施行)
さらに、年金支給額の伸びを物価や賃金の上昇より低く抑える、「マクロ経済スライド」を強化。マクロ経済スライドは、デフレ経済の下では実施されませんが、年金制度の持続性を高めるため、景気が回復した際に、実施しなかった年の分もあわせて支給額を抑制するとしています。
(3)GPIF=年金積立金管理運用独立行政法人の体制見直し
法律では公的年金の積立金を運用する、GPIF=年金積立金管理運用独立行政法人について、運用のリスクを適切に管理するため、権限が理事長に集中している今の仕組みを見直して、金融の専門家らで作る「経営委員会」を新たに設け、投資の方針などを合議制で決めるとしています。
(4)国民年金第1号被保険者の産前産後期間中の保険料免除(新設)(平成31年4月施行)
子育て支援のため、国民年金に加入する女性の自営業者(国民年金第1号被保険者)らを対象に、産前産後期間中の保険料を免除し、その財源として自営業者らの保険料を月額で100円程度引き上げるとしています。
(5)短時間労働者の厚生年金の適用拡大(平成28年10月実施)
従業員が500人以下の企業で働くパートなどの短時間労働者にも、労使合意により、厚生年金の適用拡大ができるようになります。
外国人技能実習法の成立
発展途上国の労働者が日本で技術を学ぶ「外国人技能実習制度」の適正化法が成立しました。本法律は、実習生への人権侵害行為について罰則も盛り込んだほか、実習先などに対する監督機関も創設。優良な実習先などは、受け入れ期間を3年から5年に延長できるようになります。
年金制度改革法が成立
年金支給額を賃金に合わせて下げる新たなルールを盛り込んだ年金改革法が、14日の参院本会議で自民党・公明党等の賛成多数で平成28年12月14日成立しました。新たなルールでは、物価が上がった場合でも現役世代の賃金が下がれば年金の支給額を減らす仕組みで、平成31年から実施されます。
改正ストーカー法が成立 SNSも規制対象!
ストーカー対策を強化するため、ブログやツイッターなどで執ようにメッセージを送ることも規制の対象に加えた改正ストーカー規制法が、H28年12月6日の衆議院本会議で全会一致で可決され成立しました。
ストーカー規制法の改正は、ことし5月、東京で、女子大学生が刺された事件で、ツイッターなどへの執ような書き込みがストーカー被害の相談として警察に扱われなかったことなどをきっかけに行われました。
従来の対象が電話、ファクスやメールに限られていましたが、改正法では、ストーカー行為として規制する対象を拡大し、ブログやツイッターなどSNS=ソーシャル・ネットワーキング・サービスで執ようにメッセージを送る行為なども含めるとしています。
そして、被害者による告訴がなくても、ストーカー行為による罪で起訴できるよう罰則を強化され、被害者へのつきまといなどを禁じる禁止命令の手続きを、緊急の場合には簡略化できるようにする等としています。
65歳超雇用推進助成金 申請
本日、65歳超雇用推進助成金の申請に独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構へ参りました。本年10月の補正予算で追加されたものです。
高齢者の雇用をすすめるため、定年年齢を60歳→66歳に引き上げ、助成金額120万円を申請しました。
この助成金の特徴として、社会保険労務士等に会社規程の見直し費用を支払う要件があります。定年延長だけではなく、賃金等も検討しなければなりません。
千葉ではまだ申請件数は少ないようですが、各企業からの問い合わせは増えてきているようです。
当事務所では、今後7件の申請を予定しております。お気軽にお問合せ下さい。