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長時間労働問題とパワハラ
パワハラが原因で何らかの精神疾患を患った場合、労災を申請することができます。しかし、申請することは出来ても認定されるかどうかはまた別の問題になります。
仕事中にパワハラを受けて、過酷な労働や叱責、罵倒されて体調を崩し、病院でうつ病や精神疾患の診断を受けても労災と認定されないケースが多々あります。労災として認定をされるには条件があり、勤務中に起きたことが全て労災として扱われる訳ではないからです。労災に認定されるのは、「業務との因果関係」が認められるケースに限られます。
パワハラの増加に伴い、労災をめぐる紛争を含め、労働者と事業主が争う労働紛争は年々増加の一途を辿っています。その分、会社の立場から見てもパワハラは深刻な問題であり、社内研修や相談窓口の設置など社内の労働環境の改善に力を入れているケースも少なくありません。
日本褒め言葉カード協会 楽習インストラクターセミナー
8/11、12に浅草で開催された日本褒め言葉カード協会主催「楽習インストラクターセミナー」に参加しました。
人を明るく元気に、企業で働く人、家族、友人、取引先等々を元気に!
人が元気になると、自身が思っているよりも力を発揮することができます。
人を思い、笑顔で、挨拶から始めましょう。
きっと思いは相手に通じます。
助成金 出生時両立支援コース
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた事業主に対する助成金の支給により、職業生活と家庭生活の両立支援に関する事業主の取組を促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的とする。
支給額
支給額は、1事業主当たり以下のとおりとする。ただし、「第1共通要領0302」に規定する
生産性要件を満たす場合は、括弧内の額を支給する。
イ最初に支給決定を受ける場合
(イ) 中小企業事業主57万円(72万円)
(ロ) 中小企業事業主以外の事業主28.5万円(36万円)
ロイの支給決定の対象となった育児休業の開始日が属する年度(各年の4月1日から翌年の3月31日までを言う。以下同じ。)の翌年度以後に、対象育児休業取得者が生じた場合
14.25万円(18万円)
10年受給資格短縮 平成29年8月1日施行
受給資格期間が25年から10年以上に改正(平成29年8月1日施行)
平成29年8月から、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年以上に改正されました。必要な資格期間とは、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間です。
10年加入で受給できる年金
《大正15年4月1日以前生まれの方》 《大正15年4月2日以降生まれの方》
国民年金の通算老齢年金 国民年金の老齢基礎年金
厚生年金の通算老齢年金 厚生年金の老齢厚生年金
共済組合の通算老齢年金 共済組合の退職共済年金
再雇用者評価処遇コース 最大48万円
両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース) 〜再雇用者1人あたり最大48万円 5人まで支給〜
平成29年4月から、妊娠や出産、育児、介護を理由としてやむを得ず退職した方を再雇用した事業主に対する助成金を創設しました。
退職者の同一企業などにおける再雇用は、その退職者のキャリア継続だけでなく、企業にとっても採用や教育訓練にかかるコストの削減などが期待できます。
両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)は、育児、介護などを理由に退職した方が、その経験、能力を適正に評価され再雇用される「再雇用制度」を導入し、再雇用者を無期雇用契約によって、一定期間、継続雇用した場合に支給します。