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マイナンバー事務始まる

マイナンバーを利用した税務事務がいよいよ始まりました。
マイナンバーQ&A
Q:扶養控除等申告書に記載されている個人番号を、源泉徴収票作成事務に利用することはできるか?

A:個人番号を源泉徴収票作成事務に利用することは利用目的の範囲内の利用として認められる。扶養控除等申告書に記載された個人番号を取得するに当たり、源泉徴収票作成事務がその利用目的として含まれていると解されるため。

※取り扱いは慎重に!

日本年金機構でマイナンバー利用開始

日本年金機構は、マイナンバー(個人番号)の取扱いについて、年金情報流出問題で延期していましたが、平成29年1月から利用開始することになりました。
マイナンバーによる年金相談・照会を受け付けることで、基礎年金番号が分からない場合であっても、マイナンバーカード(個人番号カード)をご提示することで、相談をすることができます。
また、将来的には、これまで必要だった氏名変更届や住所変更届の提出が不要になったり、年金請求時に必要だった住民票や所得証明書等の添付が不要になる予定であり、お客様のご負担が軽減することになります。

1.相談・照会
平成29年1月以降、マイナンバーを利用した年金に関する相談や、年金記録に関する照会を行うことができます。基礎年金番号が分からない場合であっても、ご自身のマイナンバーを提示することで、相談・照会が可能となります。
また、年金事務所の窓口でマイナンバーによる相談・照会を行う際には、本人確認書類の原本を提示します。

2.マイナンバーを記入する届書
平成29年1月以降順次、年金関係の届書にご本人等のマイナンバーを記入するようになります。マイナンバーを記入することにより、これまで必要だった書類の提出が不要になるなど、利便性が向上します。

【対象届書】
マイナンバー記入開始時期 対象届書
平成29年1月以降 ①年金受給権者現況届
平成29年4月以降 ②年金請求書等③養親族等申告書

①年金受給権者現況届(現況届)について
平成29年1月末に送付(2月生まれ)以降の現況届については、個人番号記載欄に受給権者ご本人のマイナンバーを記入するようになります。
現況届にマイナンバーを記入した場合には、住所変更届や翌年以降の現況届の提出が原則不要となります。
②年金請求書について
平成29年1月に送付(4月生まれ)以降の年金請求書については、個人番号記入欄に請求者ご本人のマイナンバーを記入します。
年金請求書にマイナンバーを記入いただくことにより、生年月日に関する書類(住民票等)の添付が原則不要となります。
③扶養親族等申告書について
平成29年1月に送付(4月生まれ)以降の扶養親族等申告書については、個人番号記入欄に請求者ご本人と扶養親族等のマイナンバーを記入します。

3.日本年金機構に提出する住民票について
年金の請求手続き等で添付書類として提出する住民票については、原則として、マイナンバーが記載されていないものを提出します。
マイナンバーの本人確認(番号確認)書類として提出する場合のみ、マイナンバーの記載がある住民票を提出します。

4.基礎年金番号について
平成29年1月以降に原則マイナンバーを記入することとしていますが、その他の届書等では引き続き基礎年金番号は必要です。今後、マイナンバーによって手続きができる範囲を順次拡大していき、基礎年金番号の代わりにマイナンバーを利用して年金の手続きができるようにする予定です。
※海外に居住の方などマイナンバーが付番されない方は、引き続き基礎年金番号により手続きが可能です。

正社員の副業後押しをする働き方改革

政府は「働き方改革」として正社員の副業や兼業を後押しする方針。日本では、副業については原則禁止にしている企業が多いが、政府は、企業が就業規則を定める際に参考にする厚生労働省の「モデル就業規則」から副業・兼業禁止規定を年度内にもなくして「原則禁止」→「原則容認」に転換する方針。そうなった時に、複数の企業に勤める場合の社会保険料や残業代などの指針もつくるとのこと。
働く人の年間収入を増やし、新たな技能の習得も促すことを目的としている。

改正育児・介護休業法改正 H29.1.1施行

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
さて、本年最初のニュースはH29年1月1日施行の改正育児・介護休業法改正のポイントをお知らせいたします。

改正育児・介護休業法の主なポイントは次のとおりです。
1、介護休業の分割取得
改正前は:介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93 日まで原則1回に限り取得可能
改正後は:家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能
2、介護休暇の取得単位の柔軟化
改正前:介護休暇について1日単位での取得
改正後:半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
3、介護のための所定労働時間の短縮措置等
改正前:介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務)について、介護休業と通算して93 日の範囲内で取得可能
改正後:介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能
4、介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
新設:介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設
5、有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和 申出時点で以下の要件を満たす場合に育休の取得が可能
改正前:
① 過去1年以上継続して
雇用されていること
② 子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
③ 子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く
改正後:
申出時点で、以下の要件を満たすことに緩和
① 過去1年以上継続し雇用されていること
② 子が1歳6 か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
6、子の看護休暇の取得単位の柔軟化
改正前:子の看護休暇について1日単位での取得
改正後:半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能
7、育児休業等の対象となる子の範囲
改正前:育児休業などが取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子・養子
改正後:特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象
8、いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設
改正前:事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いは禁止
改正後:
●改正前に加え、上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付け。
●派遣労働者の派遣先にも以下を適用。
・育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止
・妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置の義務付け

事業主は、法改正後に対応した就業規則、育児介護休業規程等を作成し、従業員へ周知する必要があります。
規程改定等のご相談を承っております。お気軽にご連絡ください。

雇用保険料率の引下げ

平成28年度の失業等給付の雇用保険料率を労働者負担・事業主負担とも1/1000ずつ引き下げます。
併せて、雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)を0.5/1000引き下げます。

また、65歳以上の方への雇用保険の適用拡大となります。
平成29年1月1日以降、現行は雇用保険の適用除外となっている65歳以上の雇用者につきましても、雇用保険の適用の対象となります。
また、平成32年度より、64歳以上の方についての雇用保険料の徴収が始まります。