ブログ
ブログ一覧
長澤運輸事件控訴審判決「適法」
定年前と再雇用後の業務内容が同じであるにもかかわらず賃金を下げられたのは違法であるとして、定年前と同じ賃金を支払うよう運転手が勤務先の会社に求めていた訴訟(長澤運輸事件)の控訴審判決(東京高裁)は社会を驚かせました。
その後会社が上告し、「定年後に賃金が引き下げられることは社会的に受け入れられており、一定の合理性がある」と判断され、「会社側には賃下げをする特段の事情がなく、労働契約法20条違反にあたる」とした一審の東京地裁判決を取り消した。判決を受け、原告側は上告する方針なので、今後の行方に注目。
過重労働解消セミナーIN千葉
本日、千葉で「過重労働解消セミナー」を実施してまいりました。参加者は前回の水道橋同様100名以上でした。会場満席状態でした。
過労死事件等の報道もあり、過重労働改善に対する取組について企業で意識が高まっております。
前回も申し上げましたが、企業トップがワークライフバランスを意識し、従業員の意見を取り入れ、社内で取組を宣言することです。そして、PDCAサイクルで進めるためには、管理職の意識改善が急務です。先進事例で、「ノー残業デーの取組み」や「有給休暇を取得しやすいアイデア」等、企業の実情にあった取り組みを進めています。
会社を将来に発展させるためにも、人財を考えるときです。
育児・介護休業法、男女雇用機会均等法 H29.1.1改正
育児・介護休業法はH29.1.1に改正施行されます。
それまでに就業規則・育児・介護休業規程の改正が必要となります。
主な改正ポイントは以下のとおりです。
①現行では、介護休業について、介護を必要とする家族(対象家族)1人につき、通算93 日まで原則1回に限り取得可能でしたが、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能となります。
②介護休暇の取得単位が、現行では1日単位での取得でしたが、半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能となります。(子の看護休暇も同様に改正)
③いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設されます。
その他については、厚生労働省のHPでご確認ください。
受給資格期間10年に「年金機能強化法改正案」審議入り
年金の受給資格期間を25年→10年に短縮する「年金機能強化法改正案」が、衆院厚生労働委員会で審議入りしました。
成立すると、2017年9月分から実施される予定です。
受給資格期間を再度確認してみてください。受給できるチャンスです!
65 歳超雇用推進助成金 新設
65 歳超雇用推進助成金が新設されました。
概要は次のとおりです。
平成28 年10 月19 日以降において、労働協約又は就業規則による、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する制度(以下「定年の引上げ等の制度」という。)を実施した事業主であること。
(イ) 旧定年年齢を上回る65 歳以上への定年の引上げ
(ロ) 定年の定めの廃止
(ハ) 旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66 歳以上の継続雇用制度の導入
※「継続雇用制度」とは
定年後も引き続いて雇用されることを希望する者全員を、定年後も引き続いて雇用する制度をいいます。
【助成金額】
定年の引上げ等の制度に応じて、次に定める額を支給します。
65 歳への定年引上げ:100万円
66 歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止:120万円
希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
66 歳から69 歳:60万円 70 歳以上:80万円
※ 定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、支給額は定年引上げを実施した際の額となります。
【支出経費】
① 定年の引上げ等の制度を規定した際に要した経費で、以下の(イ)(ロ)いずれかの経費であり、提出された書類により当該要件に該当することが確認できること(平成28 年10 月19 日以降に、契約、履行、支払等を行った経費であること。)。
(イ) 就業規則の作成、届出に係るもの
(ロ) 定年引上げ等の制度の導入のために必要な賃金制度等の見直しに係るもの
(例)
・就業規則変更を専門家等へ委託した場合の委託費
・定年引上げに伴い賃金制度を見直すためコンサルタントとの相談に要した経費
(実施内容が確認できる書類(議事録等の成果物)の提出が必要です)
② 経費の支出先が、社会保険労務士、社会保険労務士法人及び人事・労務コンサルタント等の当該業務を実施することが適切と判断される者であること。